ES(社員満足度)向上による
若手人材確保・定着事業助成金
- 助成例
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例えば
例えば
- ※①~③の助成対象事業のうち、2つ以上を新たに実施した場合に助成金を支給します。
- ※①~③いずれも事業者が各費用の50%以上を負担すること。
中小企業診断士、社会保険労務士などのプロが取組計画の作成をサポート。
書類不備を防ぎ、スムーズな受理をアシストします。
※最大3回の専門家派遣
都が中小企業を支援する事業のため、専門家派遣の費用はいただいておりません。
金銭的な負担なしにサポートが受けられます。
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- 全従業員に占める若手従業員の割合が30%以下
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- 過去3年間を通じた若手従業員の合計採用数が、全従業員数の10%以下
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- 過去1年以内に若手人材を含む求人活動を行っている
- ※若手とは35歳未満の者です。
- ※この他にも要件があります。
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専門家派遣において作成した取組計画を添付して提出。
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支給決定後に、助成対象事業を実施。
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助成対象事業に要した経費の領収書等、必要書類を添付して提出。
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指定した口座に助成金が振り込まれます。
助成対象事業の実施予定期間が1年を超える場合には、2年目以降も繰り返し行います。
- 申請にあたって事前エントリーの応募が必要とのことですが、エントリーの応募はインターネットからの受付のみですか。
- インターネットからの受付のみです。事前エントリーの応募は本サイト上のエントリーフォーム又は東京しごと財団雇用環境整備事業のHP上のエントリーフォームから行ってください。
- 本社は都外ですが、都内に事業所があり、その都内事業所で助成対象事業を実施することを考えています。この場合は、申請の対象となりますか。
- 本社が都外であっても都内に事業所があれば申請の対象となります。
ただし資本金の額または出資の総額若しくは常時使用する従業員の数の要件等を満たすことが必要です。
- 専門家派遣では、どのような内容について相談できますか。
- 社員満足度向上に向けた取組計画の作成を主な目的とした助言や相談を行います。
なお、取組計画の作成や助成金の申請は事業者自身が行ってください。専門家に依頼することはできません。
- 助成対象事業を住宅・食事・健康のいずれか一つだけ取り組んだ場合も助成対象になりますか。
- 助成対象になりません。助成対象事業を2つ以上取り組むことが助成要件です。
- 「借上げ住宅の利用対象従業員は35歳未満の若手従業員であること」とのことですが、入居した時点で35歳未満であれば、その後35歳を超えても問題ありませんか。
- 入居時点だけでなく、借上げ住宅を利用している期間を通じて35歳未満である必要があります。
なお、35歳未満で入居し、入居している途中で35歳の誕生日を迎える場合、35歳になった日の前日(具体的には35歳の誕生日の前々日。民法の規程上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされる為)までが助成対象となります。35歳の誕生日の前日以降は助成対象外となります。
- 食事等の提供や健康増進サービスの提供については、35歳以上の従業員が利用した分も助成対象になりますか。
- 助成対象になります。
- 食事等の提供には具体的にどのようなものがありますか。
- 置型フード販売、ウォーターサーバー・コーヒーマシンの設置、フード類の定期配達、定期的な弁当の社内販売等が該当します。
- 健康増進サービスの提供には具体的にどのようなものがありますか。
- 社内で実施するエクササイズ、健康をテーマにしたセミナー・研修、法定外項目に係る健康診断、法定外の産業医等の面談の実施、社内への健康器具の設置等が該当します。